JCCA 一般社団法人 建設コンサルタンツ協会
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お知らせ
建設コンサルタンツ協会からのお知らせ
「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について
 平成20年12月25日「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年 法律第108号)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号) 第106条の24項第1項等に関する特例民法法人に対する指導指針について」 の申し合わせにより、標記について公表するものである。
  「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(平成20年12月) PDF 53KB
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