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自由に使用することができる。これらの空間を快適な暮らし空間のパーツとして外構や建物に一定の制約を設けることができるのか。3快適な暮らし空間の維持は困難最初は思想に共感して居住しても、年月が経って次第に意識が薄れ、最後は目も当てられないものになることもある。快適な暮らし空間をどのように維持していくのか。図2ボンエルフ道路とコモンのイメージ(アーバンセクション代表二瓶正史氏作成)フ(デルフト市で生まれた歩車共存道路)や、近年の我が国の宅地開発で優れた事例のあるコモン(道路に代わる共有広場もしくは道路)の手法を取り入れた構想を描いていたが、これらは当該市において前例が無く実現困難な内容であった。■業務上の問題点業務を進める上で様々な問題が介在したが、代表的なものが以下である。1基本設計と行政の意向が相違事業者が整備する転回広場付きボンエルフ道路(行止り道路)・歩行者専用道路・公園兼用地下調整池を整備後に自治体に移管して行政管理とすることや、コモン(共有地)・共同菜園の宅地以外の用地を開発行為で整備することなど、許可権者が今まで原則不可と言ってきたことが認められるのか。2街並みとしての快適な暮らし空間が不確定本来、各個人の所有となる宅地は■問題点の具体的内容と対応1関係機関と協議調整を行い、コンセプトを保ちながら合理性を確保し合意を形成開発により整備した施設を行政で管理するためには税金が使われることになる。一部の住民の恩恵のために一定以上の管理負担を強いることは、公平性の観点から行政は踏み切ることができない。本案件では「転回広場付きボンエルフ道路(行止り道路)」「歩行者専用道路」「公園兼用地下調整池」がこれにあたり、過去に当該市では許可された事例が無かった。そこで、本案件が地域に与える定住化促進の効果を説明し、加えて以下の対応を行うことで行政の「第三図3協議後の修正プラン(アーバンセクション代表二瓶正史氏作成)Civil Engineering Consultant VOL.281 October 2018039