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Consultant271
り方を示すとともに、地域毎のまちづくりの方針を明らかに示した。●まちづくりの目標海の見えるつい散歩したくなるこだわりのある『美しいまち』1安全で安心して暮らせるまち2地域で町民が寄り添い支えあうコンパクトなまち3多様な交流と連携で産業が興る活力あるまち4豊かな自然環境や景観形成に配慮した美しいまち5地域に対する誇りや愛着を大切にするまち■都市計画区域の変更町内赤浜地区では、高台移転住宅地として都市計画区域外も含め、赤浜地区防災集団移転促進事業が実施されることとなった。そのため、東側の一部の都市計画区域を拡大することとした。都市計画区域拡大は国との協議が必要となる案件であり、自然公園の区域、農業振興地域等との土地利用調整、人口、土地利用、交通施設、文化財等、法で定められた図書(法定図書)を作成し協議を行った。県では、別途『大槌都市計画都市計画区域の整備・開発及び保全の方針(大槌都市計画区域マスタープラン)』を策定しており、相互調整を図りつつ検討を進め、平成27年8月に変更した。以下のとおりである。1東日本大震災による影響:被災エリア(災害危険区域と非○第8次大槌町町勢発展計画【平成18~27年度】○大槌町東日本大震災津波復興計画【平成23~30年度】他の分野ごとの町の個別計画復興に関連した各種の計画・検討図2受託業務の範囲連携大槌町都市計画マスタープラン即す町が定める都市計画○地域地区(用途地域、特定用途制限地域)○都市施設(道路、公園、学校等)○都市計画事業(震災復興土地区画整理事業、一団地の津波防災拠点市街地形成施設3、一団地の住宅施設4)○地区計画図3将来都市構造を決定する主要な取り組み即す災害危険区域(浸水あり))、非被災エリア2現行用途地域の問題点・課題即す連携岩手県の計画○いわて県民計画【平成21~30年度】○岩手県東日本大震災津波復興計画【平成23~30年度】○都市計画区域の整備、開発及び保全の方針【平成27年8月】県が定める都市計画広域的な内容や根幹的な施設等○都市計画区域○建築基準法第22条指定区域注):委託業務の範囲(町内・県庁協議、協議資料・法定図書作成、住民説明会等への支援)<安全な生活の場の確保>浸水の恐れのある区域(災害危険区域)高台等の安全な住宅地<外出しやすい道路・交通網の整備>至金沢至小鎚施設利用等の利便性を高める周回型の公共交通ネットワーク主要地点を結び町方内向外性のその1連絡を向上する「X型」の道地路域ネットワーク・集落毎に身近な活動の場を確保方向性その2全町的な施設を至浪板まちの中心部に集約化城山至赤浜<公共公益施設・コミュニティ施設の再配置>方向性その1地域・集落毎に身近な活動の場を確保<浸水区域の有効活用>例)産業拠点として再生するエリア方向性その2全町的な施設をまちの中心部に集約化■用途地域の変更用途地域の指定基準が無かったことから、『大槌町用途地域等の指定方針及び基準』を平成26年12月に策定し、用途地域の設定を行った。用途地域等の見直しの視点は凡例大槌町域(拡大)都市計画区域3 一団地の津波防災拠点市街地形成施設:津波復興拠点事業の都市計画での名称4 一団地の住宅施設:防災集団移転促進事業の都市計画での名称(震災前)都市計画区域図4都市計画区域の拡大Civil Engineering Consultant VOL.271 April 2016035