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Consultant275
による学芸員及び学芸員補に対する研修の努力義務が規定された。これらは、社会教育法第9条の6に社会教育主事及び同補に対する研修義務が前々からあることに比べ、図書館法や博物館法にそれに類する規定が見られないことのアンバランスを是正するものである。ただし、この法改正によって司書及び司書補の研修機会が増えたとしても、旅費の確保や職員体制等の問題から必ずしも実際に受講できる時間が増大してはいないと思われる。なお、この図書館法第7条および先に説明した「望ましい基準」の同法第7条の2、そして評価ならびに関係者への情報提供の同法第7条の3と同法第7条の4の四つの条文が、今回の法改正で新たに設けられた条文である。図書館法第7条は、もともと1950年の図書館法制定時には、文部大臣(当時)による都道府県教育委員会に対する指導・助言、そして都道府県教育委員会による市町村教育委員会および私立図書館への指導・助言について定めた条文であった。それが1956年に削除され、その後空き番になっていたところに、先の四条文がはめ込まれたものである。こうなった背景には、これら四条文がいずれも公立図書館および私立図書館の双方に関わるものであり、どうしても図書館法の第一章総則に含めなければならない、という立法技術的な制約があったためである。特に、多くの地方公共団体が図書館法第二章におかれる第10条の図書館設置の条文を根拠に図書館設置条例を定めていることから、途中に新たな条文を挿入することで条文番号が順送りにずれ込むと、各地での引用条例の改正手続きが必要となる。それを避けるねらいから四条文をはめ込むことになったのであり、この四つはそれぞれが独立した別個の条文であることに留意しなければならない。図書館資料としての電磁的記録図書館法第3条は“図書館奉仕”(いわゆる図書館サービス)を規定した条文としてよく知られているが、それだけでなく“図書館資料”を規定した条文をも含み、これが同法第17条の無料原則の範囲にまで波及するきわめて重要な条文でもある。今回の改正では、この条文に新たに“電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録)”が付け加わった。同様の改正は博物館法第2条にも見られ、“博物館資料”にも新たに“電磁的記録”が付け加わっている。これによって、各種の電子メディアだけでなく、図書館(ないし博物館)が独自にアーカイブ化したデジタルデータについても図書館資料(ないし博物館資料)としての位置付けが与えられることになる。もっとも、これはすでに先行していた実態を追認するものであって、この法改正によって、図書館や博物館において急速に電子メディアの収集やアーカイブ化の事業が進展するとも思われない。さて、今回の改正により図書館法第3条の第1号では拡張された図書館資料が定義されることになるが、それらが収集と利用の対象であることや、第2号及び第3号で図書館資料に関する分類排列と目録整備そして利用相談が規定される点は変更がない。こうした一連の条文から“電磁的記録”を含む図書館資料とは、図書館が収集し保存する対象となりえるものであって、図書館が主体的に管理する各種メディアを指すものと考えられる。したがって、他の自律した機関や組織が管理するもので、外部からネットワークを介してアクセスするのみのデータベースや電子書籍は、この場合の“電磁的記録”に含まれないと解釈され、同法第17条に規定される無料原則の範囲の外側ということになる。図書館法改正の意義2008年の図書館法改正は、新たに四つの条文が設けられる「大改正」であったが、実際には実態の変化に追随するものが多く、図書館現場に法改正前後で大きな変化は見られない。むしろ、現場に大きな影響を与えたのは、図書館法改正以前の2003年9月に施行された改正地方自治法による指定管理者制度の導入であろう。その例証として、図書館法改正時の国会附帯決議に“国民の生涯にわたる学習活動を支援し、学習需要の増加に応えていくため、公民館、図書館及び博物館等の社会教育施設における人材確保及びその在り方について、指定管理者制度の導入による弊害についても十分配慮し、検討すること”とあったが、その後も指定管理者を導入した図書館数が、2007年度までの130館から2015年度の492館(導入率15.2%)注)へと3.8倍に増え続けている事実を挙げておきたい。注)日本図書館協会図書館政策企画委員会“図書館における指定管理者制度の導入の検討結果について2008年調査(報告)”現代の図書館,vol.46, no.2, p.145,2008年.日本図書館協会企画調査部“図書館の指定管理者制度の導入状況-総務省2015年調査から”現代の図書館,vol.54, no.2, p.80, 2016年.Civil Engineering Consultant VOL.275 April 2017009