ブックタイトルConsultant275
- ページ
- 30/82
このページは Consultant275 の電子ブックに掲載されている30ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは Consultant275 の電子ブックに掲載されている30ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
Consultant275
り、図書館と言えば、まずは本の貸し借りというイメージが強いだろうが、昨今の図書館はその姿を大きく変え、「公民館の進化版」とでもいうべき変化を遂げつつある。言ってみれば、図書館という言葉の意味する範囲は大きく拡張してきているのだ。さて、ここで法律を紐解いてみよう。公立の公共図書館に関して言えば、その法的定義は明確で「図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーシヨン等に資することを目的とする施設」だ。これが図書館法の規定する図書館のあり方である。よく見ると「レクリエーシヨン」という言葉が入っている。「楽しみ」や「娯楽」あるいは写真3オガールプロジェクト「休養」を意味するこの言葉は1950年にこの法律が成ト等の電子情報も図書館にとって扱うべき対象とすで立したときから一貫して変わらないものだ。となると、先に規定されているのだ。に挙げたカフェ等は必ずしも図書館の意味の拡張とい要するに、いまさらインターネット云々が図書館にとっうほどの話ではなく、従来から理念としては存在したての変化や未来ではない。それはもはや現実の一部でが、強くは意識されていなかった図書館の役割の再興しかない。そうではなく、図書館が向かうべき変化や未と言えるかもしれない。来は、特にインターネットが大きく促進した私たちの知的創造活動のさらなる促進ではないだろうか。図書館図書館の進化は「必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆一見すると、「拡張」と「再興」に大きな差はないようの利用に供する」機能を持つわけだが、時代はすでにに思われるかもしれない。しかし、ここの区別は明確にその先に進んでいる。私たちは入手した情報・知識にしておきたい。従来からある図書館法は決して錆びつい基づき、新たな知識の再創造と発信を容易に行える時た古い法ではない。そのことはすでに述べたように図代にいる。そうであれば、図書館はすでに創造された書館法が定めた図書館利用の無料原則が、現在におい情報・知識の収集・整理・保存・提供という循環サイクて大きな役割を果たしていることからも推測できるだろルを担うだけでなく、そこに再創造を加えた知的活動う。一見現代的に見える「新しさ」をもって伝統的な価の循環サイクルを担うべきではないだろうか。なお、ま値観を安易に貶めても、なんら生産的ではない。この点だ最初の一歩の段階ではあるが、実際にこのような問では、カフェがある図書館は新しく現代的といった主張題意識に立つ図書館は県立長野図書館をはじめ現れや理解には慎重であるべきだ。新しそうに見える主張つつある。は、それが実は単にこれまで広範には実現されていなかった事柄でしかないことがあるからだ。進化パターン例としての“OUR LIFE LIBRARY”と同時に、未来に向けて変化が求められているのは、さて、このような考えに立ち、私が営むアカデミック・いま図書館が直面している現実でもある。ではどのようリソース・ガイド社では“OUR LIFE LIBRARY”(図1)な変化がいま図書館に求められているのだろうか。インという進化した図書館のパターン例を提起している。図ターネットの存在はすでに現実そのものであり、図書館書館という器を通して、私たちは様々な情報・知識のイも一定の対応を行ってきている。実際、2008年の図書ンプットを受けている。そのインプットに基づいて想像館法改正によって、図書館が収集する資料の対象としてを張り巡らせ、さまざまなアウトプットを創造していく。「電磁的記録」が加えられている。つまり、インターネッそれがこれからの図書館の進化形ではないだろうか。028Civil Engineering Consultant VOL.275 April 2017